お酒の免許申請に必要な取引承諾書とは?

添付書類

酒類卸売業免許を取得しようとする場合、取引先が確定していることを証明する「取引承諾書」という書類が必要となります。

ここでは、どのような場合に「取引承諾書」が必要となるのか、「取引承諾書」とはどのような書類なのかについて詳しく解説しています。

目次

取引承諾書とは?なぜ必要?

「取引承諾書」とは、取引しようとする相手から「あなたと取引してもいいですよ」という承諾を得ていることを証明する書類です。

酒類販売業免許の申請では、「これから行うつもり」では許可を受けることができず、販売数量や売上金額、仕入先・販売先など、具体的かつ詳細な事業計画が必要になります。

取引承諾書は、具体的な事業の見込みが立っていることを証明する書類のひとつとなるわけです。

取引承諾書が必要な免許の種類

酒類販売業免許は、「小売業免許」と「卸売業免許」の大きく2つに分類されます。このうち、酒類販売事業者への卸売(販売)を行う「卸売業免許」については取引承諾書が必要となります。

取引承諾書が必要な免許の種類は、以下になります。

輸出酒類卸売業免許
輸入酒類卸売業免許
洋酒卸売業免許
ビール卸売業免許
全酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許
・協同組合員酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許

誰から、どうやって取得すればよい?

取引承諾書は、仕入先、卸売先(販売先)それぞれ1社以上から取得する必要があります。

仕入先は、蔵元やブルワリー・ワイナリーなどのお酒の製造業者、酒問屋・インポーターなどの卸業者のことです。

卸売先としては、酒屋やスーパー・コンビニ、デパートなど、お酒の販売業者となります。

 取引先の種類  取得が必要な数 取引先例
仕入先1社以上蔵元、ブルワリー・ワイナリー、酒問屋、インポーター、
海外の商社やメーカーなど
卸売先1社以上酒屋、スーパー・コンビニ、デパート、海外の商社やメーカーなど

酒類販売事業者間取引のみ行える「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんので注意しましょう。

取引承諾書は、仕入先・卸売先からそれぞれ1部ずつ準備できればよく、すべての取引相手から取得しなくてもよい場合もあります。

例えば、仕入先が3社ある場合でも、3社すべてから取引承諾書を取得できなくても、そのうちの1社からでも取引承諾書を取得できればよいことがあります。

越境ECでお酒を販売したいという人は、輸出酒類卸売業免許の申請が必要になりますが、越境ECでは販売先が海外の一般消費者となります。

一般の人に取引承諾書を書いてもらうことはできませんので、その場合は取引承諾書を準備することができなくなってしまいます。

越境EC事業で取引承諾書を取得できない場合は、酒類卸売業免許の申請の際に、越境ECの事業計画書の提出で認められる場合があります。

越境ECでのお酒の販売を行うために輸出酒類卸売業免許の取得を考えている方は、酒類指導官がいる管轄の税務署や専門の行政書士に事前に相談しましょう。

「取引承諾書を書いて」と言って断られることはある?

取引承諾書の記入は、実際に取引が始まる前に取引先に依頼することになるため、断られる可能性はゼロではありません。

会社同士、または担当者同士で、あらかじめ取引について合意していたからといっても、いざ承諾書へのサインとなると、必ずしも取引承諾書を書いてもらえるとは限りません。口頭での承諾ではなく、書面による承諾が必要となるため、依頼して書いていただくものだということを覚えておきましょう。

取引先に依頼する際のポイントとしては、

・あくまでも取引予定があるという承諾でよいこと
・詳細な取引条件は記載する必要がないこと

を伝えると、取引承諾書への記入のハードルを下げることができ、依頼しやすくなるかもしれません。

取引承諾書の取得に困っている場合は、書類の準備をサポートしてくれる行政書士もいますので、そのようなサポートをしているか問い合わせてみるとよいでしょう。

取引承諾書の記載内容は?様式はある?

取引承諾書に記載が必要な内容は、次のような項目があります。

・宛名
・酒類卸売業免許を取得した折には、酒類の取引をすることを承諾する旨
・日付
・住所
・記名・押印(海外の場合はサイン)

海外の取引先から取引承諾書を取得する場合は、英文で準備することもあるでしょう。全文が英語(外国語)の「取引承諾書」の場合、税務署の審査担当者から和訳を求められることがあります。

あらかじめ取引承諾書に英文とともに和訳した文章も記載しておくとよいです。

取引承諾書に決まった様式はありません。そのため、申請者が準備し、取引先から取得する必要があります。 専門の行政書士であれば雛形を用意してもらえることもあります。

取引承諾書を取得した相手と結局取引しなかった場合は?

せっかく取得できた「取引承諾書」でも、その後の事情により、取引承諾書を取得した相手と取引ができなくなる場合もあるでしょう。

取引承諾書は、事業計画を立てたうえで予定取引先から取得したものであり、その後に事業計画が変更になることも当然考えられます。

酒類販売業免許を取得した後に、取引承諾書を取得した相手とは異なる取引先と取引することになったとしても、免許が取り消されることはないので安心してください。

取引先が決まっていない場合は、専門の行政書士サポートしてくれる場合がある

酒類卸売業免許の申請には、取引先が決まっていることが前提となります。

現在、事業計画を立てている最中であったり、「仕入先は決まったけれど卸売先はこれから…」という場合もあるでしょう。

酒類卸売業免許の申請を専門に扱っている行政書士であれば、取引承諾書の取得もサポートしてくれることもあるので、そのようなサポートをしているか相談してみるとよいでしょう。

まとめ

・卸売業免許を取得するには、取引先からもらう「取引承諾書」が必要

・取引承諾書は、卸売先・仕入先のそれぞれ1社以上ずつから取得する

・取引承諾書に決まった様式はないため、自分で用意する