「輸出酒類卸売業免許」の基礎知識

酒税法

グローバル化が広まる中、お酒のビジネスにおいてもその影響を大きく受けているのではないでしょうか。
日本酒やジャパニーズウイスキーは、世界的にも高く評価され、海外需要の増加に伴い輸出量も急増しています。

今回は、お酒を輸出する際に必要となる「輸出酒類卸売業免許」について解説したいと思います。

目次

輸出酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許は8つに区分され、このうち、自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許が、「輸出酒類卸売業免許」です。

「輸出酒類卸売業免許」は、輸出のみを行うことができます。 海外からお酒を輸入したお酒を卸売したい場合は、「輸入酒類卸売業免許」が必要となります。

輸出酒類卸売業免許の免許要件

酒類販売業免許の申請では、酒税法第10条に規定される要件を満たしていなければなりません。
酒類販売業免許は、酒類販売業免許申請のための要件が酒税法第10条に規定され、大きく4つに区分されています。

酒類販売業免許申請の免許要件については、こちらでも解説しています。
→ 「必ず事前確認!お酒の免許 取得の要件とは?

個人で申請の場合は、申請者はもちろんのこと、法人で申請の場合は、役員等の全員が要件を満たしてなければなりませんので、事前にしっかりと確認しましょう。
また、輸出酒類卸売業免許の申請では、年間許可件数の規定や、取引先との取引数量の規定等はありませんので、卸売業免許の中では、比較的要件のハードルは低いといえるでしょう。

輸出酒類卸売業免許の販売方法及び販売品目

令和2年12月1日より、すべての輸出取引は、「輸出酒類卸売業免許」が必要となりました。
海外の一般消費者、商社など、海外の取引先への販売については、「輸出酒類卸売業免許」が必要となります。

以前は、海外の一般消費者への販売については、小売業免許が必要との見解もありましたが、現在は、海外の販売先に対するすべての取引は、輸出酒類卸売業免許で行うこととなっています。

輸出酒類卸売業免許の販売方法

輸出酒類卸売業免許は、前述したとおり、「自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出」することができる免許です。

そのため、自己(自社)の名義で海外の取引先に対して、酒類の輸出を行わなければなりません。

日本国内において、輸出のために、他の事業者等へ卸売する場合などは、国内卸売に該当するため、輸出酒類卸売業免許では行うことができませんので、注意しましょう。

また、海外の消費者のみに対して、酒類の通信販売(ECサイト)を行う場合は、輸出酒類卸売業免許が必要となります。

販売できる酒類の品目

輸出酒類卸売業免許の免許条件は、「自己が輸出する酒類の卸売」となります。

品目に関する記載はありませんので、すべての品目のお酒を輸出することができると考えられますが、場合によっては、輸出できる酒類の品目に制限が付されることもあります。

例えば、取引承諾書を取得した取引先がワイナリーで果実酒の製造のみを行っている場合、取引(仕入)が確実な品目である「果実酒」の卸売に限定されてしまう可能性があります。

この場合、免許通知書には、「自己が輸出する果実酒の卸売に限る」等といった条件が付されることとなります。

扱える品目を制限されたくない場合は、取引承諾書を取得する際の取引先が、数種類の品目を販売できることが望ましいと考えられます。

たとえば、数種類の品目のお酒を扱っているような海外商社からの取引承諾書を取得する場合などです。
または、取引承諾書を異なる取引先から取得し、数種類の品目を仕入られるようにすることで、品目制限のない免許を取得できるでしょう。

酒類販売業免許申請の取引承諾書については、こちらでも解説しています。
→ 「お酒の免許申請に必要な取引承諾書とは?

申請の際の、「取引承諾書」の取得については、仕入できる品目に着目し選定するとよいでしょう。

登録免許税

酒類販売業免許の取得では、免許通知書の交付の際に登録免許税の納付が必要となります。
輸出酒類卸売業免許の取得では、免許1件につき90,000円の登録免許税となります。

酒類販売業免許申請の登録免許税については、こちらでも解説しています。
→ 「お酒の免許 取得の費用はどのくらい?

まとめ

・輸出酒類卸売業免許は、日本国内への販売は行うことができない。

・輸出酒類卸売業免許は、海外のすべての販売相手に対して酒類の輸出を行うことができる。

・自己名義で酒類を輸出しなければならない。

・越境ECは輸出酒類卸売業免許が必要 ・卸売業免許の登録免許税は、90,000円