リサイクルショップや買取店がお酒の販売をするときのポイント

リサイクルショップや買取店がお酒の販売をするときのポイント 注目のトピックス

最近、中古のお酒を取り扱うリサイクルショップや買取店が増えており、オークションサイトなどでも簡単に出品・落札できるようになったこともあって、お酒の買取販売を事業として始めようと考えている人も少なくないようです。

年代物のウィスキーはオークションサイトでも人気が高く、「自分の店でも扱いたい」という人も多いでしょう。

この記事では、リサイクルショップや買取店でお酒の売買をするときの注意点をわかりやすく解説しています。

目次

お酒の買取・販売に古物商許可は必要ない

「お酒の買取販売を始めよう」と思う人が最初に悩むのが、中古のお酒の売買に古物商許可が必要かどうか、というところだと思います。

結論から言うと、原則としてお酒の買取・販売に古物商許可は不要です。

古物商許可が必要かどうかは、扱う商品が「古物」に該当するかどうかで判断しますが、お酒は「古物」の品目に該当しないため古物商許可は不要となっています。

※例外として、お酒の容器や瓶だけでも価値があり古物として取引される場合は古物商許可が必要になります。判断に迷うときは警察署の生活安全課に相談してみるとよいでしょう。

お酒以外も取り扱う場合は、扱う品物によっては古物商許可申請が必要になることがあります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。
→「古物商許可が必要か不要か判断する方法」(「古物商許可 完全マニュアル」)

覚えておきたいポイント!インターネットで国産ウィスキーを販売するには

多くの買取店やリサイクルショップでは、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許洋酒卸売業免許を取得しています。

店頭で販売するには

買取店やリサイクルショップの店頭でお酒を販売するには、一般酒類小売業免許を取得することになります。店頭で販売する場合、すべての品目のお酒を販売することができます。

一般酒類小売業免許について、詳しくはこちらで解説しています。
→「『一般酒類小売業免許』の基礎知識

オークションサイトで出品するには

2都道府県以上の消費者に対してインターネット(オークションサイト含む)で販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。通信販売酒類小売業免許で気をつけておきたいポイントは、「原則として国産酒は販売できない」ということです。

具体的には、

・大手メーカーの国産酒は販売できない
・中小メーカーの国産酒(地酒・地ビールなど)を販売するには課税移出数量証明書が必要

となっています。

販売できるお酒海外で製造されたお酒
(ウィスキー、ブランデー、ワイン、ビール、スピリッツ、リキュールなど)
販売できないお酒(原則)※国内で製造されたお酒
(日本酒や焼酎、サントリーウィスキー、ニッカウヰスキー、国産ビールなど)
※年間の出荷量が品目ごとにすべて3000kl未満のメーカーが製造する酒類については、課税移出数量証明書を取得することで販売できます。
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒について、詳しくはこちらで解説しています。
→「『通信販売酒類小売業免許』の基礎知識
お酒を通信販売するときに必要な「課税移出数量証明書」取得のための4つの方法

オークションサイトで人気の高い、サントリーの「響」「山崎」「白州」などは通信販売酒類小売業免許では販売することができませんが、実際にはオークションサイトでよく見かけます。これは法令違反をしているわけではなく、一般酒類小売業免許の区分で販売をしているためです。

一般酒類小売業免許は、同一都道府県内の消費者に対してすべてのお酒を販売することができます

オークションサイトで「〇〇県発送限定」「△△県のお客様限定」と記載して出品されているお酒がありますが、このように販売相手を店舗(販売場)と同一都道府県内の消費者に限定することで、一般酒類小売業免許で販売することとなり、大手メーカーの国産ウィスキーを販売することができているのです。

大手メーカーの国産酒をネット販売したいのであれば、一般酒類小売業免許を取得したうえで、

・落札できる人を同一都道府県内に限定する旨の記載をして出品する
・同一都道府県外の人から落札があった場合は販売を断る

といった対応が必要になります。

業者へ卸売するには

買い取ったお酒を別の買取業者などへ卸売したい場合は、洋酒卸売業免許が必要になります。

洋酒卸売業免許で販売できる洋酒とは、日本酒、焼酎、ビール、みりん以外のお酒をいいます。

免許の種類と販売できるお酒

賃貸借契約書の「使用用途」に要注意

酒類販売業免許の申請で、申請販売場が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書のコピーの提出も必要となります。賃貸借契約書で確認しておきたいのが、店舗の使用用途の部分です。

買取店などは、賃貸借契約上の使用用途が「貴金属、ブランド品の買取り」などのように、扱う品目が限定されていることがあります。このように使用用途が限定されている場合は、貸主から「酒類を取り扱うこと」についての承諾書を取得する必要があります。

また、「酒類の買取り」と記載されていることもありますが、「販売」についての文言がないため、その場合もやはり「酒類の取扱い」について貸主から承諾書を得る必要があります。

申請販売場が賃貸物件のときは、賃貸借契約書を確認しましょう。
→「お酒の免許 添付書類の賃貸借契約書はココをチェック!

まとめ

・お酒は古物に該当しない

・オークションサイトで大手メーカーの国産ウィスキーを販売したいなら、一般酒類小売業免許を取得し、販売相手を同一都道府県内の消費者に限定する

・賃貸借契約書の使用用途が「酒類の買取り」に限定されている場合は、「酒類の販売」について貸主からの承諾書が必要