酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違い|結局どの免許を取ればいい?行政書士が解説

これからお酒の販売を始めようと手引きを読むと、最初にぶつかるのが「結局、どの免許を取ればいいの?」という疑問ではないでしょうか。一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、洋酒卸売業免許など、似た名前の免許が並んでいて、どれが自分に当てはまるのか迷ってしまう方は少なくありません。
この疑問を解く土台になるのが、「小売」と「卸売」という区分です。ここを曖昧にしたまま申請準備を進めると、後から「必要な免許が取れていなかった」ということになりかねません。
本記事では、アクセス行政書士法人の行政書士 大浦が、酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違い、それぞれの免許の種類、そして自社の事業に合った免許の選び方を解説します。
結論:酒類小売業免許は消費者や飲食店に、酒類卸売業免許は酒類販売業者や酒類製造者に、お酒を販売するための免許です。飲食店への販売は「卸売」ではなく「小売」にあたります。アクセス行政書士法人の行政書士 大浦は、複数の商流が重なる事業では「商流のレイヤーで免許を組み合わせる」ことが、免許選びの基本だと考えています。
目次
酒類販売業免許の「小売」と「卸売」とは?
酒類販売業免許は、販売する相手によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大きく分かれます。どちらを受けるかで、販売できる相手が決まります。
酒類の販売を行う場合、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。酒類販売業免許は、酒類を継続的に販売することが認められる免許で、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別され、さらに細かい種類に分かれています。

酒類の販売を行う上で、事業スキームに合わせた免許を受ける必要があります。
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免許の範囲を超えて販売すると条件違反になる
酒類販売業免許には、酒税法第11条に基づき、販売できる相手や品目、販売方法について「条件」が付されます。たとえば酒類小売業免許には「小売に限る」、酒類卸売業免許には「卸売に限る」という条件が付きます。
この条件の範囲を超えて販売すると条件違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(酒税法第58条第1項第1号)。だからこそ、自社の取引に合った免許を正しく選ぶ必要があります。
「小売」と「卸売」から理解することを勧める理由
私、アクセス行政書士法人の行政書士 大浦は、お酒の免許を理解するには、まず「小売」と「卸売」の区分を押さえることが近道だと考えています。この区分が分かると、免許の名前を見ただけで、誰に売るための免許なのかを想像できるようになるためです。
小売と卸売の違いは?「誰に売るか」で決まる
小売と卸売の違いは、販売する相手です。消費者や飲食店に売るなら小売、酒類販売業者や酒類製造者に売るなら卸売です。
| 区分 | 販売できる相手 |
|---|---|
| 酒類小売業免許 | 消費者、飲食店営業者、菓子等製造業者 |
| 酒類卸売業免許 | 酒類販売業者、酒類製造者 |

小売と卸売の見分け方「消費する立場か、再販売する立場か」
小売と卸売を「販売相手がお酒を消費する立場か、再販売する立場か」で見分けます。
- お酒を消費する立場の相手(一般消費者、飲食店)に売る → 小売
- 自分では消費せず、お酒を再販売する立場の相手(スーパーや酒販店などの酒類販売業者、酒造メーカーなどの酒類製造者)に売る → 卸売
「業務用卸」といった取引の呼び方ではなく、販売相手の立場で考えると、小売か卸売かを判断しやすくなります。
飲食店への販売は小売?卸売?
飲食店へのお酒の販売は「小売」です。必要なのは酒類小売業免許で、酒類卸売業免許ではありません。
一般に、飲食店へのお酒の販売は「業務用卸」と呼ばれることが多いため、酒類卸売業免許が必要だと思われている方もいるのではないでしょうか。
しかし、酒類小売業免許で販売できる「消費者」とは、お酒の最終消費者、つまり購入したお酒を開栓して消費する人を指します。飲食店はお酒を開栓し、グラスなどに注いでお客様に提供するため、最終消費者として扱われます。そのため、飲食店へのお酒の販売には酒類小売業免許が必要となります。
一方、スーパーや酒販店などの酒類販売業者への販売は卸売です。酒類小売業免許では、酒類販売業者への販売(卸売)は行えませんので注意しましょう。

酒類小売業免許にはどんな種類がある?
酒類小売業免許は、主に「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つです。消費者や飲食店に売る場合は、基本的にこの2つのどちらかを検討することになります。
| 免許名 | 販売方法 | 主な例 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 販売場(実店舗など)で、原則としてすべての品目のお酒を小売できる | お酒を扱うコンビニ、スーパー、通信販売以外の小売店 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ECサイトやカタログなどの通信手段で、2都道府県以上の広い地域の消費者に小売できる | ECサイト、カタログ販売 |
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酒類卸売業免許にはどんな種類がある?
酒類卸売業免許は8つに分かれています。販売できる品目に着目した免許、輸出入に着目した免許、販売方法に着目した免許などがあり、小売よりも細かく枝分かれしています。
| 免許名 | 着目点 | 卸売できる内容 |
|---|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | 品目 | すべての品目のお酒 |
| ビール卸売業免許 | 品目 | ビールのみ |
| 洋酒卸売業免許 | 品目 | 果実酒(ワイン)、ウイスキー、スピリッツ、リキュールなどの洋酒 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 販売方法 | 自らが輸出するお酒、自らが直輸入したお酒 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 販売方法 | OEM商品など、自らが開発した商標または銘柄のお酒 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 販売方法 | 自己の会員である酒類販売業者に、店頭で直接引き渡し、持ち帰ってもらう方法での卸売 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 販売方法 | 自己が加入する事業協同組合の組合員へのお酒 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 販売方法 | 酒類事業者の特別な必要に応じるためのお酒 |
酒類卸売業免許では、酒類販売業者や酒類製造者への卸売のみを行うことができます。消費者や飲食店への小売は行えませんので注意しましょう。
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行政書士 大浦の考え方「商流のレイヤーで免許を組み合わせる」
アクセス行政書士法人の行政書士 大浦は、複数の商流が重なる事業では、「商流のレイヤー」ごとに必要な免許を判断し、パズルのように組み合わせて選ぶべきだと考えています。
実際のビジネスは、「輸入したお酒を酒類販売業者に卸しつつ、飲食店にも販売し、さらにECサイトで通信販売もする」というように、複数の商流が重なっていることがほとんどです。この場合、卸売と小売の免許の種類を混ぜて考えてしまうと混乱してしまいますので、以下のようにひとつずつ、商流のレイヤーごとに小売か卸売かを分けて考えることで、必要な免許が見えてきます。
| 商流のレイヤー | 区分 | 必要な免許 |
|---|---|---|
| 輸入したお酒を業者に卸す | 卸売 | 輸入酒類卸売業免許 |
| 輸入したお酒を飲食店に売る | 小売 | 一般酒類小売業免許 |
| 輸入したお酒をECサイトで売る | 小売 | 通信販売酒類小売業免許 |

ひとつの免許ですべての商流をまかなえると考えて免許の効力を混同すると、事業モデルと免許がずれてしまいます。その結果、やりたい事業が行えなかったり、気づかないうちに条件違反を起こしてしまったりするおそれがあります。
免許の組み合わせは自己判断で決めない
適切な免許の組み合わせを判断するには、酒税法の理解に加えて、税務署の考え方を知る必要があります。「うちはこの免許で足りるはず」と自己判断で進めるのではなく、まずは最寄りの税務署の酒類指導官か、お酒の免許を専門に扱う行政書士に相談しましょう。
免許が必要かどうか自体の判断基準は、次の記事で解説しています。
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まとめ
- 酒類販売業免許は、販売相手によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に大きく分かれる
- 消費者や飲食店に売るのが小売、酒類販売業者や酒類製造者に売るのが卸売
- 飲食店は最終消費者にあたるため、飲食店への販売は酒類小売業免許が必要
- 酒類小売業免許は主に一般と通信販売の2つ、酒類卸売業免許は品目・輸出入・販売方法などで8つに分かれる
- 免許の範囲を超えた販売は条件違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる
- 行政書士 大浦は、複数の商流がある事業では「商流のレイヤーで免許を組み合わせる」ことが重要だと考えている
自社の取引が小売と卸売のどちらにあたるか、どの免許を組み合わせればよいか迷ったら、仕入れ先と販売先、販売方法をお聞かせください。商流に合った免許の区分を一緒に整理します。
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