会社員が副業で酒類販売免許を取得するには?

現在お勤めで、会社員のまま、お酒の販売事業を始めたいと検討される会社員の方もいらっしゃるかと思います。一方で、「会社員のまま酒類販売免許は取れるのか」「そもそも何から確認すべきなのか」といった疑問も持たれるのではないでしょうか。
この記事では、会社員の方が副業で酒類販売免許を申請する際に、事前に押さえておくべきポイントを、実務の視点から解説します。
目次
酒類販売免許は開業が前提
まず前提として、お酒を販売するためには酒類販売業免許が必要です。この免許は、単なる届出ではなく、営業許可にあたります。酒類販売免許を取得するということは、「業として」お酒を販売すること、継続的な事業として運営することを意味します。
そのため、酒類販売免許を取得する場合は、原則として開業届を提出することになります。つまり、会社員の副業であっても、位置づけとしては「もう一つの本業を開始する」という考え方に近くなります。
開業届の提出が難しい場合は、そもそも酒類販売事業の計画自体を見直す必要があるでしょう。
個人事業主か法人か まずは事業形態を整理しましょう
事業形態は、大きく次の2つに分かれます。
・個人事業主
・法人(株式会社・合同会社など)
個人事業主の場合は、税務署に開業届を提出することで事業を開始します。
法人の場合は、会社を設立したうえで、法人としての開業届を提出します。
会社員が副業として酒類販売業を行う場合、開業届を提出できるか、会社を設立できる立場かを、最初に整理しておく必要おくことが重要です。
開業に伴う影響 社会保険・税務上の義務も確認しましょう
開業すると、次のような点が関係してきます。
・社会保険・年金への影響
・売上帳簿の管理
・確定申告の義務
事前に、開業することによって生ずるメリット・デメリットを把握しておくことが重要です。事業所得が発生すれば、帳簿の作成や適切な申告義務が生じ、これを怠ると税務上の問題に発展する可能性もあります。
酒類販売免許は、「取得すれば終わり」ではありません。
事業者として継続的に運営していく覚悟があるかどうかが、申請の大前提になります。

会社員の方が酒類販売免許を申請する際の重要チェックポイント3選
ここからは、会社員が酒類販売免許を申請する場合に特に確認しておきたいポイントを解説します。
チェックポイント①勤務先で副業が認められているか
会社員の方が申請する場合、最初に確認すべき点が副業の可否です。酒類販売免許の審査項目の一つに、経営基礎要件(経営の基礎が薄弱でないこと)があります。
副業が禁止されているにもかかわらず申請を行うと、「経営体制が不安定」、「事業の継続性に疑義がある」と判断され、免許が交付されない可能性があります。
確認すべき資料の例としては、次のようなものがあります。
・就業規則の副業に関する規定
・副業許可書・承認書
事前確認を怠ると、審査途中で根拠資料を求められ、最悪の場合、申請を取り下げることになりかねません。
チェックポイント②退職予定がある場合の考え方
すでに退職日が具体的に決まっている場合は、退職予定日や、退職後は本業として事業を行う予定であることを説明することで、免許が交付されるケースもあります。
ただし、状況によっては、下記の資料などの提出を求められる可能性があります。
・退職届の写し
・退職届を受理したことが分かる資料
「いずれ辞める予定」という曖昧な状態ではなく、客観的に説明できる状況かどうかが重要です。
チェックポイント③営業時間・業務体制をどう説明するか
会社員の方の場合、日中は勤務しているケースがほとんどです。
そのため、勤務時間=酒類販売業の営業時間という説明は、基本的に通りません。
重要なのは、次の点です。
・継続的に販売・管理ができる体制か
・適正な販売管理体制を構築できているか
申請時には、誰が、いつ、どのように業務を行うのか、勤務と両立しながら、どのように事業を運営するのかといった、具体的な事業計画を示す必要があります。この点は、税務署への事前相談というよりも、酒類免許を専門とする行政書士に相談しながら整理する方が現実的です。
それ以外の審査項目は同じ
ここまで、会社員が酒類販売免許を申請する際の特有のポイントを解説しましたが、
それ以外の要件(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件など)は、通常の申請と同じ基準で審査されます。
以下の記事で解説していますのでご参照ください。
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まとめ
- 酒類販売免許の取得は「副業」ではなく「開業」が前提
- 開業届の提出や税務・社会保険への影響を事前に整理する
- 勤務先で副業が認められているかを必ず確認する
- 営業時間・業務体制は具体的な事業計画で説明する必要がある
- 不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することが重要
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