お酒の免許通知書を失くしたらどうする?証明書交付申請書の書き方徹底解説

酒類販売業免許、酒類製造免許を取得すると、税務署からお酒の免許通知書が交付されます。これは免許が正式に付与されたことを示す公的な書類であり、この通知書を受け取って初めて酒類の販売や酒類の製造を始めることができます。
また、免許通知書は商慣習上、取引相手の免許条件(免許の内容)を確認するという側面もあります。実際、お酒の仕入先や販売先との取引開始時には、免許通知書の提示を求められるのが一般的です。
そのような中で、免許通知書を受け取ってからしばらく期間が空いてしまったりすると、取引先に「免許通知書を見せてください」と言われてはじめて紛失していたことに気づくケースも少なくありません。
実は、免許通知書を紛失しても免許の効力自体が失効するわけではありませんが、免許通知書がないと実際の仕入れや販売ができなくて困ることになります。そうならないためにも、免許通知書を受け取ったらコピーやスキャンデータを取っておくこと、保管場所を決めておくことをお勧めします。
それでも、免許通知書を失くしてしまったらどうすればいいのでしょうか。
この記事では、免許通知書を失くしてしまった場合の対応方法や、免許の代替書類となる証明書交付申請書の記入方法について、詳しく解説していきます。
目次
対応方法①:まずは社内を探してみる
まずは慌てずに、手元にないか確認してみましょう。免許通知書はA4サイズの紙1枚ということも多いので、ほかの書類に紛れやすい書類です。免許通知書はこのような書類です。

• 郵送で受け取った場合は、税務署から届いた封筒や書類の中を確認
• 税務署で直接交付を受けた場合は、その場で渡された書類の中を確認
• 免許申請時の控えや、税務署から届いた郵送物をまとめているファイルや引き出しがあれば、もう一度丁寧に見直す
対応方法②:酒類販売(製造)免許証明書を発行してもらう
探しても見つからなかった場合は、管轄の税務署に「酒類販売(製造)免許証明書」の申請をすることで、酒類販売業者や酒類製造者であることの証明書を発行してもらうことができます。免許通知書の再発行はしてもらえませんが、この証明書には、税務署長の印が押されるため、免許通知書の代替書類として同じ用途で使用することが可能です。
提出先
証明書交付申請書(CC1-5106)を2通、販売場(製造場)を管轄している税務署に提出します。1通は申請書として税務署に保管され、もう1通は税務署長の捺印されたものを、「証明書」として申請者に交付してもらえます。
期間・費用
交付までにかかる期間は明確な定めはありませんが、多くの場合、数日~1週間程度かかることが多いようです。手続きの手数料はかかりません。
申請書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
証明書交付申請書の記入方法
記載例

| ① | 証明したい内容 | 「酒類販売業免許」もしくは「酒類製造免許」のどちらかを記入します |
| ② | 管轄税務署 | 免許を受けた販売場もしくは製造場を管轄する税務署名を記入します |
| ③ | 免許を取得した法人 もしくは 個人の情報 | 法人で免許を取得している場合に法人の本店所在地、個人で取得している場合には個人の住所を記入します |
| ④ | 法人の場合は法人名、代表者の肩書、代表者氏名 個人の場合は個人名を記入します | |
| ⑤ | 申請理由 | 失くした場合は、「紛失したため」と記入します |
| ⑥ | 氏名または名称 | 販売場もしくは製造場の名称を記入します |
| ⑦ | 「販売場」もしくは「製造場」のどちらかを記入します | |
| ⑧ | 所在地 | 販売場もしくは製造場の所在地を記入します |
| ⑨ | 免許等年月日 | 許可を受けた日付を記入します |
| ⑩ | 免許の種類、条件 | 免許の種類、条件等がついている場合は条件も記入します |
書き方ついて分からない場合は、事前に管轄の税務署の酒税部門に連絡をしましょう。
担当者が記入すべき正しい内容を教えてくれますので、不備が無く交付がスムーズになります。
特に、⑩の書き方は一般の方が記入するには難しい内容となるので、ご自身で正確に記入するのはかなり難しいのではないかと思います。
なお、販売場(製造場)を管轄する税務署に酒税部門が無い場合は、各地域の酒類指導官設置署を確認したうえで酒税部門に連絡しましょう。
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まとめ
- 酒類の免許通知書は再発行してもらえない
- 紛失防止のため、免許通知書はコピーやスキャンデータを取っておき、決まった場所に保管しておくとよい
- まずは社内にないか探してみる
- 証明書交付申請手続きをすることで、保有している免許について証明書の交付を受けることができ、証明書は免許通知書の代替書類になる
- 管轄の酒税部門に事前相談 紛失したことと申請書に記載する内容を確認する
- 証明書交付申請書(CC1-5106)を2通、管轄税務署に提出する
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