書き方見本あり!お酒の免許で必要な使用承諾書とは?

酒類販売業免許申請では、申請場所が賃貸物件の場合には賃貸借契約書のコピーを提出しますが、賃貸借契約書の内容によっては、貸主から「使用承諾書」を取得しなければならない場合があります。
この記事では、「使用承諾書とは何か」「誰に書いてもらえばよいか」「どのような内容を書けばよいか」わかりやすく解説しています。 使用承諾書は取得に時間がかかることもあるので、時間に余裕を持って準備するようにしましょう。
目次
使用承諾書とは?
使用承諾書とは、販売場の建物の所有者から、お酒の販売場として使用するための使用権限を得ていることを証明する書類です。申請販売場の建物所有者から「この建物でお酒の販売をしてもいいですよ」という内容の承諾をもらう書類になります。
使用承諾書の提出が必要なのはどんなとき?
酒類販売業免許の申請にあたって、税務署へ提出する賃貸借契約書を準備している人もいるでしょう。賃貸借契約書の内容から、建物所有者がお酒の販売場として使用することを承諾しているということが十分に確認できない場合に、賃貸借契約書のコピーとあわせて「使用承諾書」の提出が必要になることがあります。
具体的には、以下のような場合です。
- 使用目的が「居住専用」となっている場合
- 使用用途に業種指定がされている場合(「〇〇業に限る」など)
- 親所有の実家等を申請販売場とする場合
使用目的が「居住専用」/使用用途に業種指定がされている場合(「〇〇業に限る」など)
賃貸マンションや賃貸アパートの場合、賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」と限定されていることがあります。貸店舗や貸事務所の場合、使用用途として「業種はIT関連に限る」などのように業種指定されていることもあります。賃貸人がお酒の販売場所として使用することを想定していない可能性がありますので、このような場合には使用承諾書が必要になります。
マンションの場合は、賃貸・分譲に関わらず、マンション管理規約で使用目的が「居住専用」と限定されていることがほとんどです。その場合はマンション管理組合やマンション理事会から使用承諾書を取得する必要があります。
親所有の実家等を申請販売場とする場合
両親が所有する実家等を申請場所とする場合、賃貸借契約書を結んでいないことが多いでしょう。
その場合は、両親等(実家の所有者)から使用承諾書を取得します。酒類販売業免許申請は書類審査のため、使用権限の証明には「使用承諾書」を書面で提出しなければなりません。貸主から口頭で承諾を得ていたとしても、改めて使用承諾書を書いてもらう必要がありますので注意しましょう。
使用承諾書は誰に書いてもらえばいい?
使用承諾書は申請販売場の賃貸人に書いてもらいます。賃貸借物件の場合、賃貸人への連絡は管理会社を窓口としていることが多く、賃借人が直接賃貸人に連絡すると嫌がられることがあります。その場合は管理会社を経由して承諾書に署名を入れてもらう流れになります。
連絡する際は、まずは借りている場所をお酒の販売場所として使用してよいかどうかを確認したうえで、
- 酒類販売業免許の申請に必要な書類であること
- どのような用途で使う予定か(店頭販売で来客がある、通信販売で受注事務を行いたいなど)
を伝えて使用承諾書を書いてもらえるか確認しましょう。
使用承諾書は必ず書いてもらえるものではないということを踏まえて、丁寧にお願いしましょう。
使用承諾書・承諾願の書き方例
すでに口頭で承諾を得ている場合など、使用承諾書を記入してもらえることが前提の場合には「使用承諾書」を、承諾してもらえるかどうかわからない場合には、「承諾願」を準備しましょう。
使用承諾書・承諾願に決まった様式はありません。そのため、自分で準備する必要があります。
ここからは使用承諾書・承諾願それぞれの記入例を見ていきましょう。
使用承諾書の書き方例
使用承諾書に記載が必要な内容は次のとおりです。
①当該物件について「酒類の販売場所」として使用することを承諾する旨
※賃貸借契約の内容や申請者によって異なります。
②物件の詳細(家屋番号、所在地、名称など)
③申請者の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)
④日付(承諾日)
⑤賃貸人の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)
※賃貸人が複数人の場合は、すべての賃貸人の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)

承諾願の書き方例
承諾願に記載が必要な内容は次のとおりです。
①賃貸人の氏名(法人の場合は法人名)
②申請者の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)
③当該物件について「酒類の販売場所」として使用することの承諾をお願いする旨
※賃貸借契約の内容や申請者によって異なります。
④物件の詳細(家屋番号、所在地、名称など)
⑤日付(承諾日)
⑥賃貸人の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)
※賃貸人が複数人の場合は、すべての賃貸人の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)
賃貸人に記入をお願いしてもらうのは、承諾者欄(使用承諾書⑤、承諾願⑥)になります。
承諾者欄については、賃貸契約書に記載されているすべての賃貸人からの承諾が必要です。そのため、賃貸借契約書で賃貸人が複数人記載されている場合は、住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)を追加しましょう。
誤った内容で提出してしまうと、再度承諾を取り直さなければならないこともあります。正しい内容で記載されているかどうか十分に確認してからお願いしましょう。
専門の行政書士に依頼すれば、申請内容に応じて適切な使用承諾書を作成してくれることもありますので、心配な場合は相談するとよいでしょう。

使用承諾書がもらえなかったら?
賃貸人に使用承諾書をお願いした場合でも、使用承諾書の提出を断られる可能性もあります。特に賃貸借契約書で使用目的や使用用途が限定されている場合、貸主としては「事業用として使ってほしくない」または「この業種以外では使ってほしくない」などという思いがあってのことですから、お酒の販売場としての使用を断られることも十分に考えられます。
使用承諾書の提出を断られたら、「お酒の販売場所として貸主からの承諾を得られず、お酒の販売場所としての使用はできない」ということになりますので、その場所での酒類販売業免許申請を断念しなければなりません。新たな物件を探す必要があります。お酒の販売場所を検討する際には、まずは使用承諾書の取得が必要かどうかを確認したうえで、使用承諾書を書いてもらうことができるかどうかを事前に確認しておきましょう。
専門の行政書士であれば、使用承諾書が必要な物件かどうかの判断や使用承諾書のひな形の準備をしてくれることもあります。
まとめ
- 使用承諾書が必要なのは、賃貸物件で「申請者にお酒の販売場としての使用権限があること」が確認できない場合
- 賃貸借契約書に記載されている賃貸人に署名をもらう
- 使用承諾書が必要か判断できない場合や、使用承諾書の記載内容に悩んだら、税務署や酒販免許に専門特化した行政書士に相談しましょう。